建設業等において、高所からの墜落・転落による労働災害が多発していることから、今回、足場等からの墜落防止等の対策の強化を図るため、足場、架設通路及び作業構台からの墜落防止処置等に関し、労働安全衛生規則の一部が改正されました。改正された規則は平成21年6月1日から施行されます。
手すり(高さ85cm以上)及びさん(高さ35cm〜50cmの位置)の設置が義務付けられます。
※同等の措置(パネル・金網)含む。
交さ筋かいに、さん(高さ15cm〜40cmの位置)又は幅木(高さ15cm以上)の設置が義務付けられます。
幅木(高さ10cm以上)、防網又はメッシュシートの設置等が義務付けられます。
現行法令の通り、事業者または注文者(元請)に点検を義務付け、元請は、現場終了(竣工)まで、点検結果を記録し保存することが義務付けられています。